(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所療養介護事業は、要介護者を介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所させ、看護・医学的な管理のもとで、介護、機能訓練その他必要な医療や看護などを行います。
介護予防短期入所療養介護事業は、要支援者を介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所させ、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、看護・医学的な管理のもとで、介護、機能訓練その他必要な医療や看護などを行います。
短期入所療養介護の指定基準
短期入所療養介護事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
区分 | 指定基準 |
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基本方針 | - 指定短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることが必要である。
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人員基準 | - 従業者の員数は、次のとおり必要がある。
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の場合は、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師)、介護職員、支援相談員、理学療法士または作業療法士及び栄養士の員数は、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合の介護老人保健施設として必要とされる数以上とする。 二 旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所の場合は、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士または作業療法士の員数は、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における指定介護療養型医療施設として必要とされる数以上とする。 三 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所の場合は、指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、療養病床を有する病院または診療所として必要とされる数以上とする。 四 診療所である指定短期入所療養介護事業所の場合は、指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員または介護職員の員数の合計は、常勤換算で、利用者及び入院患者の数が3人またはその端数を増すごとに1人以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師または介護職員を1人以上配置する。
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設備基準 | - 設備は、次のとおりである。
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の場合は、介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものを除く。)を有する。 二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所の場合は、旧介護保険法の指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものを除く。)を有する。 三 療養病床を有する病院または診療所である指定短期入所療養介護事業所の場合は、療養病床を有する病院または診療所として必要とされる設備を有する。 四 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合するもの。 イ、病室の床面積は、利用者一人につき6.4㎡とすること。 ロ、食堂及び浴室を有すること。 ハ、機能訓練を行うための場所を有すること。 - 上記三、四に該当する指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有する必要がある。
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運営基準 | - 指定短期入所療養介護の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。
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介護予防短期入所療養介護の指定基準
介護予防短期入所療養介護の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
基本的には短期入所療養介護と同じであるが、介護予防短期入所療養介護について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。
区分 | 指定基準 |
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基本取扱方針 | - 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
- 自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師または歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図る。
- 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
- 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
- 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。
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具体的取扱方針 | - 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
- 管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成する。
- 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
- 管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
- 管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付する。
- 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
- 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導または説明を行う。
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≪参考≫
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
- 大阪府及び大阪市のホームページ