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(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問看護

訪問看護事業は、看護師などが要介護者の自宅を訪問し、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助などを行います。

介護予防訪問看護事業は、看護師などが要支援者の自宅を訪問し、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助など行います。

訪問看護の指定基準

訪問看護事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

区分指定基準
基本方針
  • 指定訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものである必要がある。
人員基準
  • 看護師等の員数は、次のケースに応じて、次に定めるとおり必要である。
    一  病院または診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション)
    保健師、看護師または准看護師(看護職員):常勤換算で、2.5人以上となる員数
    理学療法士、作業療法士または言語聴覚士:指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
    二  病院または診療所である指定訪問看護事業所(指定訪問看護を担当する医療機関)
    指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。
  • 看護職員のうち1人は、常勤である必要がある。
  • 専従かつ常勤の管理者を1人置く必要がある。
  • ただし、指定訪問看護ステーションの看護職員等の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
  • 管理者は、保健師または看護師である必要があり、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者である必要がある。
設備基準
  • 指定訪問看護ステーションは、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設ける必要がある。
  • 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する指定訪問看護の事業の用に供する専用の区画を確保する必要がある。
  • 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備える必要がある。
運営基準
  • 指定訪問看護の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、看護職員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。

介護予防訪問看護の指定基準

介護予防訪問看護の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

基本的には訪問看護と同じであるが、介護予防訪問看護について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。

区分指定基準
基本取扱方針
  • 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
  • 自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
  • 指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
  • 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
  • 指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努める。
具体的取扱方針
  • 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
  • 看護師等(准看護師を除く。以下同様。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出する。
  • 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
  • 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
  • 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付する。
  • 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携し、介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当かつ適切に行う。
  • 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
  • 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行う。
  • 特殊な看護等については、行ってはならない。
  • 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(モニタリング)を行う。
  • 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、報告書について主治の医師に定期的に提出する。
  • 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行う。
  • 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出する。
  • それぞれの規定は、介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。
  • 指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、それぞれ規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療記録への記載をもって代えることができる。

≪参考≫

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
  • 大阪府及び大阪市のホームページ

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