(介護予防)福祉用具貸与
福祉用具貸与事業は、要介護者の日常生活の自立を助ける次のような福祉用具を貸与する事業です。
介護予防福祉用具貸与事業は、要支援者に、福祉用具のうち介護予防に役立つものを貸与します。
- 車いす(注)
- 車いす付属品(注)
- 特殊寝台(注)
- 特殊寝台付属品(注)
- 床ずれ防止用具(注)
- 体位変換器(注)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器、歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器(注)
- 移動用リフト(つり具を除く)(注)
- 自動排泄処理装置(注)
(注)この福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。
また自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、原則として要支援1・2、要介護1・2・3の方は利用できません。
ただし、いずれも一定条件のもとで利用できる場合があります。
福祉用具貸与の指定基準
福祉用具貸与事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
区分 | 指定基準 |
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基本方針 | - 指定福祉用具貸与の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に貢献するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る必要がある。
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人員基準 | - 福祉用具専門相談員を常勤換算方法で2人以上必要である。
一 保健師 二 看護師 三 准看護師 四 理学療法士 五 作業療法士 六 社会福祉士 七 介護福祉士 八 義肢装具士 九 厚生大臣指定養成研修修了者 十 都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習を修了者 - 専従かつ常勤の管理者を1人おく必要がある。
- ただし、福祉用具専門相談員と兼務でき、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務を兼務することができる。
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設備基準 | - 福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有する必要がある。
- 指定福祉用具貸与の提供に必要な設備及び備品等を備える必要がある。
- ただし、福祉用具の保管または消毒を他の事業者に行わせることができ、福祉用具の保管または消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができる。
一 福祉用具の保管のために必要な設備は、清潔であり、既消毒または補修済みの福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能である必要がある。 二 福祉用具の消毒のために必要な器材は、指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものである必要がある。
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運営基準 | - 指定福祉用具貸与の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。
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介護予防福祉用具貸与の指定基準
介護予防福祉用具貸与事業の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
基本的には福祉用具貸与と同じであるが、介護予防福祉用具貸与について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。
区分 | 指定基準 |
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基本取扱方針 | - 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
- 自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図る。
- 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
- 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
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具体的取扱方針 | - 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得る。
- 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
- 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
- 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
- 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
- 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。
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≪参考≫
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
- 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
- 大阪府及び大阪市のホームページ